消費者保護のための対応策
小売全面自由化により、家庭も含めた消費者が多種多様な事業者・料金メニューの中から電気を選択することが可能になる一方、消費者トラブルを未然に防止することも重要になります。
そのため、以下のような対応策を講じます。
- 小売電気事業者に対し、①料金などの契約条件の説明義務(※)、 ②書面交付義務(※)、③苦情や問い合わせを適切に処理する義務、④事業休廃止時の周知義務、を課しています。
※代理店にも同様の規制を課します。 - 新たに設立される電力・ガス取引監視等委員会が取引を監視し、問題があれば勧告します。さらに、国に意見具申をすることもできます。
- 国は、監視等委員会からの意見具申を受け、悪質事業者への業務改善命令の発動や、改善されない場合には、罰則の適用や登録取消しなどの措置を講じます。