自由化後の電力の安定供給の確保
以下のような様々な措置によって、自由化後も電力の安定供給が保たれます。
○また、電力の安定供給は電力ネットワーク全体で保たれるため、どの小売電気事業者と契約しても、電気の質(周波数)や停電しやすさは変わりません。
<電力の安定供給のための措置>
送配電事業者による措置
- 需給バランス維持を義務付け(周波数維持義務)
- 送配電網の建設・保守を義務付け
- 最終保障サービス(需要家が誰からも電気の供給を受けられなくなることのないよう、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施)を義務付け
- 離島のユニバーサルサービス(離島の需要家に対しても、他の地域と遜色ない料金水準で電気を供給(需要家全体の負担により費用を平準化))を義務付け
これらを着実に実施できるよう、現行と同様の地域独占と料金規制(総括原価方式等)を措置
小売電気事業者による措置
需要を賄うために必要な供給力を確保することを義務付け(空売り規制)
※①参入段階・②計画段階・③需給の運用段階、それぞれにおいて、国や広域的運営推進機関が確認を行い、実効性を担保。
※上記の他にも複数、安定供給のための制度を措置